建設業許可は名古屋建設業許可代行オフィスにお任せください。名古屋市西区のフレックス行政書士事務所の運営。

名古屋建設業許可代行オフィス お問合せ・相談

一般建設業と特定建設業

建設業許可は、営業所の区分以外に特定建設業許可と一般建設業許可の区分があります。
具体的には次のような区分となります。

ⅰ)特定建設業許可
特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計金額が、3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上となる場合は、その元請業者が必要となる許可です。

ⅱ)一般建設業許可
一般建設業許可とは、ⅰ)以外のときあるいは、下請としてだけ営業する場合に必要となる許可です。

 

一般建設業と特定建設業は、上記のような下請に出す金額による違いのほか、専任技術者と財産的要件についても、違いがあります。具体的には、特定建設業の場合、専任技術者と財産的要件が厳しくなっており、技術力と資金力の確保が求められています。

詳細な要件については、下記をご参考ください。

一般建設業と特定建設業の専任技術者の要件

一般建設業と特定建設業の財産的基礎の要件

 

 

一般建設業と特定建設業Q&A

Q 2件下請に出す場合で、それぞれが3000万未満の工事金額だと一般建設業ですか?

A いいえ、1次下請に出す金額の合計が消費税込で、3000万円以上ですと、特定建設業の許可を取得する必要があります。

つまり、1次下請に出す金額の合計が、3000万円以上であれば特定建設業許可となります。

 

電話でのお問合せ・相談はこちらから(初回無料です)

電話番号

お電話いただくと「ありがとうございます、フレックス行政書士事務所です。」と出ますので、「ホームページをみた」「建設業許可について相談したい」とお伝えいただくとスムーズです。

無料メール相談は今スグこちらから


名古屋建設業許可代行オフィス(フレックス行政書士事務所運営)
〒451-0016 愛知県名古屋市西区庄内通4-12 あさひビル4C
お客様専用安心ダイヤル
TEL052-528-1507 
FAX052-528-1508
受付時間:月〜土 9時〜20時(初回無料)
メールでのお問合せ:info@taka-office.com

※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。

※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!

運営者

フレックス行政書士事務所


〒 451-0016
愛知県名古屋市庄内通4-12 あさひビル4C
(地下鉄鶴舞線庄内通駅1番出口から徒歩3分)

安心お客様専用ダイヤル
TEL  052-528-1507
FAX  052-528-1508
メール info@taka-office.com


営業時間 月~土 9時~20時
メールは24時間OKです!
休日  日祝日


Powered by
Movable Type 3.34