名古屋での建設業許可申請は名古屋建設業許可申請代行オフィスにおまかせ!

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コラムトップ  > 新規許可取得関連の補足

2008年04月18日

2つの業種を1人の専任技術者がなれますか?

2つの業種について、1人の専任技術者が兼任することができます。

その場合、資格を持っているあるいは申請業種の実務経験があるなどの要件を満たしている必要があります。

パターンとしては、次のものが考えられます。

1.国家資格+10年経験又は所定学科卒業と実務経験

 (例) 電気工事業と電気通信工事業を取得したい場合(両方一般建設業)

  電気工事業については、2級電気工事施行管理技士の資格を持っており、電気通信工事業については、大学で電気工学学科を卒業し電気通信工事に関して、3年以上の実務経験がある

 ⇒ 1人の専任技術者が、電気工事業と電気通信工事業の専任技術者となることができます。

2.2つの業種について、実務経験20年(要件が緩和される場合あり)

 (例) 管工事業と機械器具設置工事業を取得したい場合(一般建設業)

 管工事業と機械器具設置工事業について、それぞれ、10年以上の実務経験がある

  または

 管工事業については、高校を建築学に関する学科を卒業後、管工事について5年以上の実務経験があり、機械器具設置工事に関しては、10年以上の実務経験がある

 ⇒ 1人の専任技術者が、管工事業と機械器具設置工事業の専任技術者となることができます。

3.資格を保有している

 (例) 大工工事業と内装工事業を取得したい場合(一般建設業)

 次に該当する資格をもっていれば、1人で大工工事業と内装工事業の専任技術者となることができます。

 ・建築士(1級又は2級)

 ・1級建築施行管理技士

 ・2級建築施行管理技士(仕上げ)

 また、1つの資格ではなく、それぞれの業種の専任技術者となることができる資格を2つ持っている場合でも、1人で2つ以上の専任技術者となることができます。

 

 

 

 

 

 

2008年04月05日

指定建設業とは?

指定建設業とは、特定建設業のうち総合的な施工技術を必要とする一定の業種で、次の建設業が指定されています。

1.土木工事業

2.建築工事業

3.電気工事業

4.管工事業

5.鋼構造物工事業

6.舗装工事業

7.造園工事業 

指定建設業を営む場合には、専任技術者の要件が厳しくなっております。

具体的には、次の要件を満たしている者でなければ専任技術者となることができません。

①国家資格者その他の法令の規定による免許で国土交通大臣が定めるものを受けた者

②国土交通大臣が、①と同等以上の能力を有すると認定した者

 

通常の特定建設業の専任技術者の要件では、上記のほかに

・所定の高校卒業+実務経験5年+指導監督的な実務経験2年

・所定の大学卒業+実務経験3年+指導監督的な実務経験2年

・実務経験10年+指導監督的な実務経験2年

・一般建設業の専任技術者となれる資格+指導監督的な実務経験2年

という4つの場合でも、特定建設業の専任技術者となることができますが、指定建設業の場合は、この4つのどれかにあてはまっても、専任技術者となることができません。

 

上記の①と②のうち、実質的には、国家資格に合格した者でないと専任技術者となることができないということになります。

指定建設業の専任技術者となることができる国家資格は次の通りです。

指定建設業 国家資格
土木工事業 一級建設機械施工技士、一級土木施工管理技士、技術士試験建設・総合技術監理(建設)、技術士試験建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理、技術士試験農業「農業土木」・総合技術監理、技術士試験水産「水産土木」・総合技術監理、技術士試験森林「森林土木」・総合技術監理
建築工事業 一級建築施工管理技士、一級建築士
電気工事業 一級電気施工管理技士、技術士試験建設・総合技術監理(建設)、技術士試験建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理、技術士試験電気電子・総合技術監理(電気電子)
管工事業 一級管工事施工管理技士、技術士試験機械「液体工学」又は「熱工学」・総合技術監理、技術士試験上下水道・総合技術監理、技術士試験上下水道(「上水道及び工業用水道」)・総合技術監理、技術士試験衛生工学・総合技術監理、技術士試験衛生工学「水質管理」)・総合技術監理、技術士試験衛生工学(「廃棄物管理」)・総合技術監理
鋼構造物工事業 一級土木施工管理技士、一級建築施工管理技士、一級建築士、技術士試験建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理
舗装工事業 一級建設機械施工技士、一級土木施工管理技士、技術士試験建設・総合技術監理(建設)、技術士試験建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理
造園工事業 一級造園施工管理技士、技術士試験建設・総合技術監理(建設)、技術士試験建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理、技術士試験森林「林業」・総合技術監理、技術士試験森林「森林土木」・総合技術監理

 

 

なお、一般建設業(下請のみあるいは下請に出す金額の合計が3000万円未満)においては、指定建設業という概念はありません。

 

2008年03月25日

監査役の経験は経営業務管理責任者の経験として認められる?

会社法上では、監査役は役員ですが、建設業許可の要件である経営業務管理責任者としての経験の中に監査役の経験は、含まれません。

あくまで、取締役・営業所の支店長あるいは、個人事業主等の経験が必要となります。

2008年03月13日

電気工事業で専任技術者を実務経験で証明する場合の注意点

専任技術者の「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれませんが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事したり、現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱うものとされています。


実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とされています。

ただし、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算しません。

 

専任技術者の要件は、上記のような定義になっていますが、電気工事業の場合には、「電気工事士免状、交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入する。」とされていますので、基本的に電気工事士の免許をもったかたの実務経験しか認められないと考えておいたほうがよいかと思われます。

また、消防施設工事についても、消防設備士の免状をもった方がいない場合も工事については、実務経験として認められないので、注意が必要です。

 

 

2008年01月25日

個人と法人、どっちで許可を取ったほうがよい?

建設業許可を取得するにあたって、個人と法人、どちらで取ったほうがよいかということを判断するポイントは次の通りです。 

①将来的に法人にしようと考えている場合

将来的に法人にしていこうかと考えている場合には、建設業許可を取得にあたって、まず、法人を設立したほうがよいです。

というのは、建設業の許可は個人から法人へ引継ぎができなからです。現在は、株式会社を設立する場合でも株主・取締役1人でできますので、感覚的には個人と変化がないように思われるかと思いますが、個人と法人は別の扱いをしますので、建設業許可を個人から法人へ引き継ぐことはできませんので、将来的に法人にしたいとお考えの場合は、法人を設立してから建設業許可の申請をおこなったほうがよいかと思われます。

もっとも、「法人にしたときには、また、建設業許可を取り直す!」という場合には、まずは、個人で取得するのもよいかと思います。

ただ、建設業許可を取得した際の許可番号は、法人にすると変わりますので、ご注意ください。 

②事業を二代目に引き継ぐことにをお考えの場合

事業を継続して、二代目・三代目に引き継いでいく場合には、①と同じ理由で法人を設立してから、建設業許可を取得されるとよいかと思います。

法人にして、二代目候補を役員とすることで、事業の継続がしやすくなります。これは、役員として5年経過すれば、建設業許可の要件の1つの経営業務管理責任者となることができ、世代交代がしやすくなるからです。

個人事業で許可を取得して、その後、事業主に何かあった場合、二代目に引き継ぐときには、事業主を補佐していたという経験を 証明する必要があり、手続きが非常に煩雑となり、許可を維持できない可能性もあります。

 

以上から、二代目への引継ぎをお考えの場合は、法人を設立してから、建設業許可の申請をされるよよいかと思われます。

上記のほかにも従業員を雇って、事業を大きく展開していくことをお考えの場合にも、取引先・従業員からの信用力・事業の継続という面からも法人で建設業許可を取得されるとよいかと思われます。

 

2008年01月13日

専任技術者要件を実務経験で証明する場合の添付書類は?

専任技術者の要件を満たしていることを証明するために、実務経験が必要となる場合、特に添付書類は求められていません。

 

経営業務管理責任者の要件を満たしているかどうかを確認する際には、契約書・請求書・請書・発注証明書など各社の状況に応じて、書類を準備する必要がありますが、専任技術者の実務経験を証明する際には特に添付書類は、今のところ、求められていません。

 

ですので、実務経験証明書に担当した工事名や期間を年1件分記載していくだけとなります。

 

経営業務管理責任者と専任技術者が同じ方で、経営業務管理責任者の証明のために準備した契約書等の工事を技術者として担当された場合には、契約書等をもとに、実務経験証明書を記載するとよいかと思われます。

 

2007年11月21日

専任技術者の実務経験ってどんな経験?

専任技術者の「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。

具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び 実際に建設工事の施工に携わった経験などであり、「実務経験」は請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれます。

ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。

 

許可申請の際の、実務経験証明書には、証明が必要な年数(3年又は5年又は10年)を年1件ずつ工事名・工事期間等を記載することとなります。

 

2007年09月28日

建設業での役員に監査役は含まれない?

建設業の許可申請の際には、法人の役員について記載する用紙があります。例えば、別表や略歴書などがあります。

通常、株式会社の役員といえば、取締役と監査役などを指しますが、建設業においては、監査役は役員とされていません。

ですので、冒頭の別表を作成する際に監査役の記入は不要ですし、役員の略歴書も監査役については、作成不要です。

 

建設業においての役員というのは、取締役、合名会社・合資会社の無限責任社員、合資会社の有限責任社員(業務執行権を与えている場合)、合同会社の有限責任社員、事業協同組合・協同組合の理事をいいます。

監査役、監事、業務執行権を付与されていない合資会社の有限責任社員は、役員ではありません。

※ 合資会社の有限責任社員は、平成18年5月の新会社法施行以降に設立された合資会社の有限責任社員には業務執行権が最初からありますので、役員として認められますが、新会社法施行前に設立された合資会社の有限責任社員は業務執行権がありませんので、役員として認められません。ただし、新会社法が施行された以降に、有限責任社員に業務執行権を付与する手続きをおこなっている合資会社の有限責任社員は、それ以降は、役員として認めれます。

 

2007年09月13日

学校教育法に基づく学校とは?

学校教育法に基づく学校とは、

幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・大学・高等専門学校・盲学校・聾学校及び養護学校

をいいます。(学校教育法第1条)

この中で、建設業に関係するところとしては、高等学校・中等教育学校・大学・高等専門学校となります。

・高等学校・中等教育学校の卒業の場合には、実務経験が5年以上

・大学・高等専門学校の卒業の場合には、実務経験が3年以上

必要となります。

 

高等職業技術専門校・専門学校・中小企業大学校、防衛大学校・警察大学校・農業大学校などは、専任技術者の要件を満たす学校ではありませんので、ご注意ください。

 

また、単に、卒業するだけではなく、取りたい業種によって、次の所定学科を卒業している必要があります。

     ↓

  所定学科一覧

 

ただし、上記の学科名と違う場合も多いかと思いますが、その場合は、その学科名から判断し、それでも微妙な場合は、成績証明書を取って、要件を満たしていることを確認することになります。

 

2007年08月26日

事業目的に建設工事の施工が入っていないとダメ?

登記簿謄本の事業目的に、建設工事の請負に関する内容の記載がない場合には、別の書類を用意して確認することになります。

そもそも登記簿謄本の事業目的は、経営業務管理責任者としての経験があるかどうかを見るために許可申請の際に添付を求められています。

実際には、登記簿謄本の事業目的を見ただけでは、建設工事の請負の契約業務についての経験があるとはいえません。事業目的が記載されているだけだからです。会社を設立するときに、将来おこなうかもしれないということで記載していることも多いので、本当のところは、

「事業目的に建設工事の請負工事の記載がある=役員として建設工事の請負の契約業務をおこなっていた」

とはならないのですが、逆に、事業目的に記載があるということは、

「役員として建設工事の請負に関する契約業務をおこなっていただろう」

ということで、第1段階としては、経験があることを推定するということで事業目的の記載を登記簿謄本で確認することになっています。

 

第2段階として、5年あるいは7年分の契約書や請求書・請書・発注証明書などを各社の書類の状況に応じて、証明したい年数(5年又は7年)分、年1件ずつ用意することになります。

 

この2つの書類によって、経営業務管理責任者としての要件を満たすことを証明することになります。

 

しかし、登記簿謄本の事業目的に「建設工事の施工請負」などの記載がない場合は、第1段階で経営業務管理責任者としての要件を満たしているかどうかを推定できませんので、第2段階で用意する契約書等を証明したい年数(5年又は7年)分準備して、「事業目的に記載はないけど、確かに建設工事の請負をおこなっている」ということを証明することになります。

準備する書類は、1年に4~5枚(3ヶ月に1枚)ぐらいの契約書等が必要となります。

ですので、証明したい年数が5年の場合には、準備する契約書等は、1年に4~5枚ですので、5年で20~25枚用意する必要があります。

 

また、登記簿謄本の事業目的に建設工事の施行に関する請負の記載がない場合で、許可申請の際に2業種申請するときには、1つの業種で7年分の契約書等の書類を集めたほうが少なくすみます。

 

この書類の準備が一番大変かと思いますので、普段から書類の管理はしっかりしておくと準備しやすいかと思います。

 

2007年08月03日

5年の経験があるのに経営業務管理責任者の要件を満たしていない?

建設業許可を取得するための要件の1つに、経営業務管理責任者が常勤していることというものがあります。

具体的には、

・申請業種に関して、5年以上の経験

・申請業種以外に関して、7年以上の経験

が必要となります。

ただ、この経験年数は、単に役員あるいは個人事業主としての経験があればいいものではありません。

というのは、この経験年数を証明するために、契約書か注文書と請書控のセットか注文書等と発注者の発注証明書のうちのどれかが年1件必要となります。

申請業種が1つで、5年の経験を証明するのであれば、契約書等が5枚必要となることになります。

例えば、今年設立5年を迎え、建設業許可を新規申請する場合には、平成14年~平成19年の年1件ずつ必要となります。

ですので、会社を設立してから5年経っていて役員経験を登記簿謄本で確認できても、各年ごとに証明できなければ申請できません。

法人の役員あるいは個人事業主として、経験があるだけではなく、実際に工事を請け負っている必要があります。

経営業務管理責任者としての要件としては、

・5年あるいは7年以上の経験がある

・5年あるいは7年の経験を各年1件ずつ証明する書類が用意できる

以上の2つを満たす必要があるということです。

 

2007年07月17日

契約書がない!

建設業の許可の要件の1つに「経営業務管理責任者がいること」というものがあります。

この経営業務管理責任者としての経験があるかどうかを同業者に証明してもらうほかに、5年か7年の経験年数に応じて、1年に1件ずつ、下記の書類のどれかを申請業種ごとに提出する必要があります。

①契約書

②注文書及びそれに対応する請書控

③注文書、請求書、見積書のいずれか及びそれに対応する発注者の発注証明書

が必要になります。

①の契約書は、工事ごとに必要となりますので、なかなか揃わないというのが実情です。

そうなると、②か③となるのですが、現実的には、③の注文書と発注証明書を提出することが多いかもしれません。

発注証明書とは、その名のとおり、注文書に記載がある工事について、発注者が「確かに発注しました!」ということを証明するものです。

お付き合いのある会社であれば、問題なく押印してくれるかと思います。

ただ、証明をする方が、「契約締結の権限がある方」となっていますので、発注者によっては、証明をもらうのに時間がかかるかもしれませんので、その期間も申請までの期間の中に考慮しておく必要があるかと思います。

 

また、発注者の会社名が変更により工事を請けていたときと違っている場合には、登記簿謄本を提出することも必要になりますので、手間が増える可能性があります。

 

 

2007年06月22日

財務諸表は税抜き?税込み?

建設業許可を新規に申請する場合や、許可取得後に、事業年度終了届を提出する場合に、財務諸表を作成しなければいけません。

この財務諸表は、決算書をもとに記入していくのですが、消費税をどうするかという点で意外に迷います。

結論からいうと、税理士さんが作成する通常の決算書にあわせて記載すれば大丈夫です。

決算書が消費税込みであれば、消費税込みで建設業の財務諸表も作成し、消費税抜きであれば、消費税抜きで作成します。

ただし、公共工事に入札することをお考えの場合には、財務諸表は、税理士さんが作成する決算書に関わらず、消費税抜きで作成する必要があります。

 

ですので、財務諸表の完成工事高と同じ数字になる直前3年の工事施工金額に関しても、財務諸表にあわせて記入することになります。

 

ただ、工事経歴書に関しては、公共工事に入札するかどうかに関わらず、消費税込みの請負金額を記載することになりますので、ご注意ください。

 

消費税込みかどうかは、数字が変わることですので、建設業許可の新規申請や事業年度終了届の作成時には、以外な落とし穴となり、気をつけたいところです。

 

2007年05月15日

経営業務管理責任者は5年でOK?

建設業許可の要件の1つに、

経営業務管理責任者としての経験がある方が常勤していること

が必要となります。

具体的には、

・申請する業種に関してであれば、5年以上の経験

・申請する業種以外に関してであれば、7年以上の経験

が必要となります。

ですので、たとえば、電気工事業に関して、5年の役員経験があり、電気通信工事業を一緒に申請する場合には、電気工事業に関して、7年以上の役員経験がない場合には、電通信事工事業に関しては、一緒に申請できないことになります。

ただ、建設業許可事務の取扱い等についてまとめてたガイドライン(建設業許可事務ガイドライン)の中で、次のような誤解するような文言があります。

本号は、許可を受けようとする建設業について、本号のイ又はロに該当する者を一の建設業ごとにそれぞれ個別に置いていることを求めるものではなく、したがって二以上の建設業について許可を行う場合において、一の建設業につき本号のイ又はロの要件を満たしている者が、他の建設業についても本号のイ又はロの要件を満たしているときは、当該他の建設業についてもその者をもって本号の要件を満たしているとして取り扱う。

※ 本号とは、建設業法7条1号のことです。

【建設業法7条1号】 

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

1.法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理者任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

 

下線の部分は、5年以上の役員経験があれば、ほかの業種でも役員経験があるものとして取り扱うというように読むことができます。

ただ、実際には、

・申請する業種に関してであれば、5年以上の経験

・申請する業種以外に関してであれば、7年以上の経験

がないと申請できません。

誤解を与えるような文言ですので、注意したいところです。

2007年04月18日

経営業務管理責任者の証明者は誰になる?

建設業許可の要件の中でも重要なものの1つに「経営業務管理責任者がいること」というものがあります。

この経営業務管理責任者がいることを証明するために作成する書類が、「経営業務の管理責任者証明書」となります。

 

経営業務の管理責任者証明書とは、申請しようとする業種についての経験年数が本当かどうかを証明する書類ですが、許可を受けている使用者に証明してもらう必要がありますので、取引先に証明してもらうことがほとんどです。

※ 申請しようとする会社の業種と証明をもらう会社の業種は同じである必要はありません。

自分で証明することが認められるのは、

①自分が経営していた会社が倒産して、再度会社を立ち上げ、建設業許可を取得する場合

②会社の代替わり(事業承継)

この2つぐらいかと思われます。

①の場合でも、

・以前に経営していた会社の、「経営業務の管理責任者証明書」で5年以上(7年の場合もあります)の経営経験があることが証明されていること

・以前に経営していた会社が、今回申請する会社と同一業種であること

※ 申請する業種によって、必要な経験年数が変わる場合があります。

 

結論は、 「経営業務の管理責任者証明書」の証明者は、

許可をもっている取引先・同業者

が基本的な証明者となります。

  

では、許可を有している業者であれば、どの業者でもよいのか?という疑問があります。

結論からいえば、許可を受けている業者の証明であれば、どの業者でもよいです。

極端な話、申請する直前に許可を受けた業者でもOKということです。 

ただ、経営業務管理責任者は、5年又は7年の経験が必要ですので、その経験があることを証明する業者は、

①5年又は7年前から許可を有している

②被証明者(証明をもらう会社)と5年又は7年以上付き合いがある

この2つの要件を満たしていることが本質的には望ましいといえます。

 

 

2007年03月17日

付帯工事とは?

建設業者は、許可を受けた業種の工事のほかに、それに付帯するほかの業種の工事も請け負うことができます。

例えば、電気工事をおこなうにあたって、内装仕上工事に該当するものも施工しなければいけない場合がありますが、この内装仕上工事は、電気工事の付帯工事として、施工することができるとされています。

 

「建設業許可事務ガイドライン」では、付帯工事を

主たる建設工事を施工するために生じたほかの従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないもの

と記載されています。

 

建設工事は、請け負った工事に関連する工事もおこなわないと進まない工事があり、別々に発注しないといけないということでは、不都合を生じるということで、付帯工事の施工に関しても認められています。

 

ただ、軽微な工事以外の場合は、その付帯工事に関して、一般建設業の要件を満たす者がいなければ施工することができません。

なんでもかんでも、付帯工事で施工できるわけでありませんので、ご注意ください。

 

※ 軽微な工事とは、工事1件の請負代金の額が

・建築工事一式の場合・・・1,500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

・そのほかの建設工事の場合・・・500万円未満の工事

をいいます。

 

2006年10月18日

国家資格者・監理技術者等一覧表とは

国家資格者・監理技術者等一覧表とは、

専任技術者以外の方で、専任技術者の要件を満たす資格を持っている場合や監理技術者となることができる方がいる場合に提出する書類

です。

具体的には、次の4つの要件を満たしている場合に国家資格者・監理技術者等一覧表を作成することになります。

・国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者(建設業法7条2号ハ)

・建設業法第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者(建設業法第15条2号イ)

・第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者(建設業法第15条2号ロ)
・国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者(建設業法第15条2号ハ)

ただし、建設業法第15条2号ロとハに関しては、特定建設業の許可を受けようとする者、または、特定建設業許可の許可を受けている者が作成を必要とします。

 

 

 

 

2006年07月05日

業種例一覧【建設業の業種と建設工事の例】

建設業法は、建設業を28業種にわけており、ガイドライン等でどのような業種がどのような建設工事に対応するかを示しており、それをまとめると、次のようになります。
 建設工事の種類業種建設工事の内容建設工事の例示
1土木一式工事土木工事業総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) 
2建築一式工事建築工事業総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 
3大工工事大工工事業木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事大工工事、型枠工事、造作工事
4左官工事左官工事業工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
5とび・土工・コンクリート工事とび・土工工事業①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄筋等の組立て、工作物の解体等を行う工事
②くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④コンクリートにより工作物を築造する工事
⑤その他基礎的ないしは準備的工事
①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄筋組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事
③土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
④コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外溝工事、はつり工事
6石工事石工事業石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
7屋根工事屋根工事業瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事屋根ふき工事
8電気工事電気工事業発電設備、変電設備、送配線設備、構内電気設備等を設置する工事発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変遷設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
9管工事管工事業冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して、水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
10タイル・れんが・ブロック工事タイル・れんが・ブロック工事業れんが・コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事
11鋼構造物工事鋼構造物工事業形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事
12鉄筋工事鉄筋工事業棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
13ほ装工事ほ装工事業道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事アスファルトほ装工事、コンクリリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
14しゅんせつ工事しゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事しゅんせつ工事
15板金工事板金工事業金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事板金加工取付け工事、建築板金工事
16ガラス工事ガラス工事業工作物にガラスを加工して取付ける工事ガラス加工取付け工事
17塗装工事塗装工事業塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物と送工事、路面標示工事
18防水工事防水工事業アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
19内装仕上工事内装仕上工事業木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
20機械器具設置工事機械器具設置工事業機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事プラント設備工事、運搬器具設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事
21熱絶縁工事熱絶縁工事業工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
22電気通信工事電気通信工事業有線電気通信工事、無線電気通信工事、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
23造園工事造園工事業整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
24さく井工事さく井工事業さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
25建具工事建具工事業工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
26水道施設工事水道施設工事業上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理施設を設置する工事取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27消防施設工事消防施設工事業火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機避難橋又は排煙設備の設置工事
28清掃施設工事清掃施設工事業し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事ごみ処理施設、し尿処理施設工事

 

ただし、次の非建設工事は、建設工事に含まれませんので、完成工事高に入れなようにご注意ください。

・剪定、草刈り、枝払い、伐採業務を造園工事の完成工事高として記載しているもの

・保守・点検業務を電気通信工事または消防設備工事の完成工事高として記載しているもの

・溝浚い、草刈り、除土運搬、道路清掃業務を土木一式またはとび・土工工事業の完成工事高として記載しているもの

・地質調査、測量調査をとび・土工工事として記載しているもの

・建売分譲住宅の販売額を建築一式工事の完成工事高として記載しているもの

・自社社屋等の自ら施工した工事を建築一式工事として記載しているもの

など。

上記の工事は、兼業売上高に入れることになります。

 

2006年05月15日

所定学科一覧

建設業許可を取得するための要件の1つに「専任技術者がいること」というものがあります。

専任技術者の要件としては、

イ 許可を受けようとする業種の工事について高校等(所定学科)を卒業後5年以上、大学・高等専門学校(所定学科)を卒業後3年以上の実務経験を有する方

ロ 許可を受けようとする業種の工事について、10年以上の実務経験を有する方

ハ イ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた方

となっております。

ここでは、イの要件を満たす所定学科とはどのような学科であるかを

① 取得したい建設業の業種(表の左側)

② ①に対応する学科を確認(表の右側)

という順番で下記の表でご確認ください。

 
業種学科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治水、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業土木工学鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業建築学又は機械工学に関する学科
※ 建設業法施行規則第1条

2006年04月17日

建設工事とは?

建設業の許可を取得するには、様々な要件を満たしていることが必要となりますが、その要件を満たすために、自社で請け負った工事の経験を証明しなければならないことがあります。

その際、

・どのような工事をおこなっているか

・どの業種の許可を取得したいのか

ということがポイントとなります。

自社がおこなっている工事が、取りたい業種に該当しない場合もありますので、自社が施工した工事を把握し、申請準備をすすめていくことが必要となります。

この確認作業をおこなわず、自分で判断して申請をした場合、書類を作成しなおすことになるかもしれませんので、めんどうな作業ではありますが、二度手間を防ぐためにも、不明な場合は、役所に問い合わせる等をして自社の工事がどの業種にあたるかをはっきりさせておくとよいかと思います。

 

ただ、自社の工事がどの建設工事にあたるかを判断するためには、そもそも建設工事がどういうものを知っておく必要があります。

建設業法では、

建設工事とは、土木建築に関する工事で別表第1の上覧に掲げるものをいう。

となっています。

建設工事のなかには、土木工事・建築工事以外にも、設備工事等も含みます。

また、別表第1の上覧に掲げるものは、次の28種類の工事を指します。

土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、菅工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事

具体例については、次のページをご参考ください。

     ↓

業種例一覧【建設業の業種と建設工事の例】

 

上記のページには、工事の具体例の記載もありますが、重複しているものもありますし、例の中にない工事もあると思います。その場合は、工事内容ごとに、どの工事にあたるかを判断することになります。

 

また、下記の業務は、建設工事にあたりませんので、ご注意ください。

・樹木等の剪定

・道路維持業務における草刈

・設備関係の保守・点検業務

・家電製品販売にともなう付帯物の取り付け 等

 

運営者

行政書士法人フレックス所属運営者.jpg  
行政書士法人フレックスの行政書士の高 典啓 です。
大学卒業後、ホテルのフロントで勤務し、その後、行政書士を取得し、2005年10月開業しました。会社設立・建設業許可などの業務が中心です。
「お客様の成功」が一番の願い。お客様の成功のためにつながるものを提供できるよう日々業務に励んでおります。
よろしくお願いします。

【出身】石川県能登
【趣味】映画鑑賞
【年齢】32歳

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