名古屋での建設業許可申請は名古屋建設業許可申請代行オフィスにおまかせ!

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人員削減時の注意点【許可を受けている場合】

建設業許可を受けている会社で、人員削減を行う場合に

経営業務管理責任者・専任技術者がいなくならないようにする

ことに注意が必要です。

もし、経営業務管理責任者・専任技術者の要件を満たす方にやめてもらい、残った方の中に代わりの方がいない場合には、許可の取消となります。 (建設業法第29条1項1号)

※ 前任の経営業務管理責任者の代わりがいない場合には、許可を受けている全ての業種において許可取消となり、前任の専任技術者の代わりがいない場合には、前任の選任技術者が担当していた業種について、許可の取消となります。

 

ですので、許可を受けている場合に人員削減を行う場合には、自社が誰を経営業務管理責任者・専任技術者としているかをしっかり把握して、人員削減を行っていく必要があります。

 

仮に、すでに前任者がいない場合には、いなくなった時点で、要件を満たす方がいるかどうかを探していくことになります。

いない場合には、要件を満たす方を採用し、新たに申請する必要がありますので、建設業の許可を受けている会社で人員削減を行う場合には、十分、注意が必要となります。

 

 

建設業許可のお問合せ方法は次の3つです。

運営者

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行政書士法人フレックスの行政書士の高 典啓 です。
大学卒業後、ホテルのフロントで勤務し、その後、行政書士を取得し、2005年10月開業しました。会社設立・建設業許可などの業務が中心です。
「お客様の成功」が一番の願い。お客様の成功のためにつながるものを提供できるよう日々業務に励んでおります。
よろしくお願いします。

【出身】石川県能登
【趣味】映画鑑賞
【年齢】32歳

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