建設業許可が取り消される場合

建設業許可法では許可が取り消される場合について、次のように規定しています。(建設業法29条)

▼経営業務管理責任者・専任技術者の要件を満たすものがいなくなった場合(建設業法29条1項1号)

▼次のどれかに該当することになった場合(建設業法29条1項2号)

・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないもの

・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

・建設工事の施工に関する法令の規定で政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

・建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

・暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

・刑法のうち、傷害罪(204条)・現場助勢罪(206条)・暴行罪(208条)・凶器準備集合罪(208条の3)・脅迫罪(212条)・背任罪(247条)の規定により罰金に処せられ、その刑の執行を終わり、又は、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

・暴力行為等処罰に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

・結婚していない未成年で、法定代理人から建設業を営む許可を受けていない場合は、その法定代理人が、上記7つに該当する

・役員等が上記に該当する場合

・個人で令3条の使用人のうち上記に該当する場合

▼次のいずれかに該当するにもかかわらず(新たに許可が必要です)、一般建設業又は特定建設業の許可を受けないとき(建設業法29条1項2の2号)

・国土交通大臣の許可を受けた者が、1つの都道府県にしか営業所がない状態となったとき

・許可を受けた都道府県にある営業所を廃止して、他の都道府県に営業所を設けたとき

・都道府県知事の許可を受けたものが、他の都道府県にも営業所を設けたとき

▼許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合(建設業法29条1項3号)

▼次のいずれかに該当した場合(建設業法29条1項4号)

・建設業許可を個人で受けている場合で、許可を受けている本人が死亡したとき

・許可を受けている法人が合併によって消滅した場合

・許可を受けている法人が破産手続開始の決定によって解散した場合

・許可を受けている法人が上記2つの理由以外で解散した場合

・許可を受けた建設業を廃業した場合

▼不正によって建設業許可を受けたとき(建設業法29条1項5号)

▼次のいずれかに該当して、故意や特に重大な過失が認められる場合(建設業法29条1項6号前段)

・建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき(28条1項1号)

・建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき(28条1項2号)

・建設業者又は政令で定める使用人(支店長等)がその業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき(28条1項3号)

・建設業者が一括下請の禁止の規定(22条)に違反したとき(28条1項4号)

・主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき(28条1項5号)

・建設業者が、許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき(28条1項6号)

・建設業者が、特定建設業以外の建設業を営む者と下請代金の額が3,000万円以上(建築工事業の場合は、4,500万円以上)となる下請契約を締結したとき(28条1項7号)

・建設業者が事情を知っていながら、営業停止を命じられている者又は営業を禁止されている者と、停止・禁止の対象となっている営業の範囲の下請契約を締結したとき(28条1項1号)

▼営業停止処分に違反した場合(建設業法29条1項6号後段)