名古屋での建設業許可申請は名古屋建設業許可申請代行オフィスにおまかせ!

名古屋での建設業許可申請は名古屋建設業許可申請代行オフィスにおまかせ!
名古屋での建設業許可申請は名古屋建設業許可申請代行オフィスにおまかせ!

コラムトップ >  新規許可取得関連の補足

5年の経験があるのに経営業務管理責任者の要件を満たしていない?

建設業許可を取得するための要件の1つに、経営業務管理責任者が常勤していることというものがあります。

具体的には、

・申請業種に関して、5年以上の経験

・申請業種以外に関して、7年以上の経験

が必要となります。

ただ、この経験年数は、単に役員あるいは個人事業主としての経験があればいいものではありません。

というのは、この経験年数を証明するために、契約書か注文書と請書控のセットか注文書等と発注者の発注証明書のうちのどれかが年1件必要となります。

申請業種が1つで、5年の経験を証明するのであれば、契約書等が5枚必要となることになります。

例えば、今年設立5年を迎え、建設業許可を新規申請する場合には、平成14年~平成19年の年1件ずつ必要となります。

ですので、会社を設立してから5年経っていて役員経験を登記簿謄本で確認できても、各年ごとに証明できなければ申請できません。

法人の役員あるいは個人事業主として、経験があるだけではなく、実際に工事を請け負っている必要があります。

経営業務管理責任者としての要件としては、

・5年あるいは7年以上の経験がある

・5年あるいは7年の経験を各年1件ずつ証明する書類が用意できる

以上の2つを満たす必要があるということです。

 

建設業許可のお問合せ方法は次の3つです。

運営者

行政書士法人フレックス所属運営者.jpg  
行政書士法人フレックスの行政書士の高 典啓 です。
大学卒業後、ホテルのフロントで勤務し、その後、行政書士を取得し、2005年10月開業しました。会社設立・建設業許可などの業務が中心です。
「お客様の成功」が一番の願い。お客様の成功のためにつながるものを提供できるよう日々業務に励んでおります。
よろしくお願いします。

【出身】石川県能登
【趣味】映画鑑賞
【年齢】32歳

Powered by
Movable Type 3.35

Powered by
Movable Type 3.35