建設業での役員に監査役は含まれない?

建設業の許可申請の際には、法人の役員について記載する用紙があります。例えば、別表や略歴書などがあります。

通常、株式会社の役員といえば、取締役と監査役などを指しますが、建設業においては、監査役は役員とされていません。

ですので、冒頭の別表を作成する際に監査役の記入は不要ですし、役員の略歴書も監査役については、作成不要です。

 

建設業においての役員というのは、取締役、合名会社・合資会社の無限責任社員、合資会社の有限責任社員(業務執行権を与えている場合)、合同会社の有限責任社員、事業協同組合・協同組合の理事をいいます。

監査役、監事、業務執行権を付与されていない合資会社の有限責任社員は、役員ではありません。

※ 合資会社の有限責任社員は、平成18年5月の新会社法施行以降に設立された合資会社の有限責任社員には業務執行権が最初からありますので、役員として認められますが、新会社法施行前に設立された合資会社の有限責任社員は業務執行権がありませんので、役員として認められません。ただし、新会社法が施行された以降に、有限責任社員に業務執行権を付与する手続きをおこなっている合資会社の有限責任社員は、それ以降は、役員として認めれます。