電気工事業で専任技術者を実務経験で証明する場合の注意点

専任技術者の「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれませんが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事したり、現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱うものとされています。


実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とされています。

ただし、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算しません。

 

専任技術者の要件は、上記のような定義になっていますが、電気工事業の場合には、「電気工事士免状、交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入する。」とされていますので、基本的に電気工事士の免許をもったかたの実務経験しか認められないと考えておいたほうがよいかと思われます。

また、消防施設工事についても、消防設備士の免状をもった方がいない場合も工事については、実務経験として認められないので、注意が必要です。