建設業許可は赤字だと更新できない?

建設業許可は、5年ごとに更新が必要となります。これは、一般建設業・特定建設業、知事許可・大臣許可の区別なく、建設業許可を受けている全ての建設業者は、引き続き建設業をおこなう場合には、更新が必要となります。

では、この更新ですが、

「更新の際に、赤字だとどうなるのか?」

といったご質問を受けることがあります。

新規で建設業の許可を取得する際には、一般建設業は純資産額500万円以上、特定建設業は資本金2,00万円以上、自己資本4,000万円以上などの財産的要件を満たしていることが必要でしたので、更新の際にはどうなるのかという疑問は自然なことかと思います。

結論からいいますと、更新の際の財産的要件は、一般建設業の場合はありませんが、特定建設業の場合は更新の際も、新規の申請の際と同様の要件を満たす必要があります。

特定建設業の場合、請負金額が大きくなることが多いので、その分、会社の財務的な体力も求められているからです。

具体的には、次の条件を満たす必要があります。

1.自己資本の総額が4,000万円以上あること
 ※「自己資本」とは、法人の場合「貸借対照表における純資産合計
 の額」により、個人の場合「期首資本金+事業主借勘定+事業主
 利益ー事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金」により計
 算します。

2.欠損がある場合、その額が資本金の20%以内であること
 ※欠損は法人の場合「貸借対照表の繰越利益剰余金が負である
 場合にその額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余
 金の合計額を上回る額」をいい、個人の場合「事業主損失が事業
 主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に
 計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回
 る額」をいいます。

3.流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上あること

 

上記の条件は、更新が必要な事業年度の直前期において、満たしている必要があります。

特定建設業で許可をお持ちの会社様は、ご注意ください。

 

人員削減時の注意点【許可を受けている場合】

建設業許可を受けている会社で、人員削減を行う場合に

経営業務管理責任者・専任技術者がいなくならないようにする

ことに注意が必要です。

もし、経営業務管理責任者・専任技術者の要件を満たす方にやめてもらい、残った方の中に代わりの方がいない場合には、許可の取消となります。 (建設業法第29条1項1号)

※ 前任の経営業務管理責任者の代わりがいない場合には、許可を受けている全ての業種において許可取消となり、前任の専任技術者の代わりがいない場合には、前任の選任技術者が担当していた業種について、許可の取消となります。

 

ですので、許可を受けている場合に人員削減を行う場合には、自社が誰を経営業務管理責任者・専任技術者としているかをしっかり把握して、人員削減を行っていく必要があります。

 

仮に、すでに前任者がいない場合には、いなくなった時点で、要件を満たす方がいるかどうかを探していくことになります。

いない場合には、要件を満たす方を採用し、新たに申請する必要がありますので、建設業の許可を受けている会社で人員削減を行う場合には、十分、注意が必要となります。

 

 

建設業許可票(看板標識)の掲示義務。

建設業の許可を受けた者は、必ずその店舗及び工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければ成りません。
※標識の様式は定められていますが、看板の作成方法はどのような方法でもかまいません。

※「公衆の見やすい場所」というのは、店舗(事務所)においては、事務所内への掲出ではなく、事務所が面する道路等、第三者の視点からでも許可票の記載内容が容易に確認できる必要があると解されます。
※工事現場への掲示は、元請業者だけではなく施工に当たる全ての許可業者が、公共・民間の工事かを問わず、必ず行わなければならないこととされています。

建設業許可票(看板標識)の掲示内容

建設業許可票(看板標識)の掲示内容は次の5つです。
(1)商号又は名称 
(2)代表者の氏名 
(3)一般建設業又は特定建設業の別
(4)建設業許可年月日、建設業許可番号
(5)許可を受けた建設業

※建設業許可票(看板標識)の大きさは、横40センチ以上・縦35センチ以上となっております。

※建設業許可票(看板標識)には、許可番号など許可を受けないとわからないものがありますので、許可を受けてから作成することになります。