建設業許可は、知事許可と大臣許可があり、次のようにわかれています。

ⅰ)建設業知事許可
1つの都道府県のみの区域に営業所を設けて建設業を営む場合には、知事許可となります。
例えば、愛知県のみに営業所がある場合には、愛知県知事の建設業許可が必要となります。

ⅱ)建設業大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合には、大臣許可となります。
例えば、愛知県に本店があり、岐阜県に支店を設けて建設業を営む場合には、国土交通大臣の許可が必要となります。

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