「金額の大きな工事を受注するために、1日でも早く建設業許可を取りたい!でも、何から手をつけたらよいかわからない」
このような相談を受けます。
それもそのはずで、建設業許可の申請は、たくさんの書類を作成しなければいけませんし、要件を満たしているかどうかよくわからない場合もあります。
そこで、1日でも早く建設業許可を取得するために、何から手をつければスムーズに進むかを解説いたします。
建設業許可取得のファーストステップーどんな建設業許可を取得するかー
建設業許可申請をスムーズにおこなうために、まずは、「どんな建設業許可を取得するか」を決めます。
具体的には、
を確認します。
知事許可か大臣許可か
請負契約を結ぶ営業所が、愛知県のみの場合は知事許可となります。
2つ以上都道府県に営業所がある場合で、各営業所で契約を結ぶ場合には国土交通大臣許可となります。
一般建設業か特定建設業か
発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計金額が、4,500万円(建築工事業は7,000万円)以上となる場合は、特定建設業が必要です。
これ以外は、一般建設業となります。
例えば、下請工事のみの場合は、下請さんに出す金額がどれほど高くても一般建設業となります。
「知事許可と大臣許可」・「一般建設業・特定建設業」で許可の種類がわかれており、合計4パターンありますが、上記を参考にすると、申請する許可の種類を判断できると思います。
許可の種類4パターン
知事・一般建設業 | 知事・特定建設業 |
大臣・一般建設業 | 大臣・特定建設業 |
例えば、愛知県のみに営業所があり、下請のみで営業している場合には、「愛知県知事・一般建設業の許可」となります。
また、営業所は1箇所のみで下請さんに出す金額が合計4,500万円以上(建築工事業の場合は7,000万円以上)となる場合には、「愛知県知事・特定建設業の許可」を申請する必要があります。
4パターンのうち、どれかが決まったら、あとは、どの業種を取得するか決めるだけとなります。
業種については、申請する業種の数・役員の経験・技術者としての条件を満たしているかどうかがポイントとなりますので、次のセカンドステップを参考にしていただければと思います。
ただ、業種選びについては、次のことに注意が必要です。
今まで、許可が必要のない金額の工事を請け負っていて、同じような工事で金額が大きくなる場合には、その工事が該当する業種でよい場合がほとんだかと思われます。
ただ、これから新しく許可を取得する場合には、取引先に確認したり、今後どのような工事を行うのかをしっかり確認して、業種を選んでおかないと、すぐに、業種を追加しなければいけない場合がありますので、注意が必要です。
建設業許可取得のセカンドステップー条件をクリアしているか確認するー
「どんな建設業許可を取得するか」が決まったら、次に、建設業許可の要件を満たしているかどうかを確認します。
建設業許可の要件は、次の5つです。
・誠実性
・欠格要件
上記の要件を満たしているかどうかを確認します。
上記の5つの中でも、経営業務管理責任者と専任技術者の要件を満たしているかどうかが重要なポイントとなります。
建設業許可取得のサードステップー申請書・資料を準備するー
次に、建設業許可を申請の際に提出・提示しなければならない資料を用意します。
建設業許可を申請するにあたって、必要となる資料としては、次のものがあります。
・専任技術者の要件を資格で満たしている場合には、資格をとったことを証明する資料
・専任技術者の要件を一定の学校の卒業と実務経験で証明する場合には、学校を卒業したことを証明する資料
・定款のコピー
・登記簿謄本
申請にあたって用意しなければいけない資料の中で、大変なものは、経営業務管理責任者の確認資料です。
原則、自社が発行した請求書の控えと入金が確認できる通帳のコピーが必要となります。
請求書は工事内容の確認できるものが必要となります。
請求書が現場名だけの記載となっている場合は、工事内容のわかる記載がされた請求書を探す必要があります。
また、通帳については、廃棄している場合は、銀行から取引履歴を取り寄せる必要も出てきます。
経営業務管理責任者の確認資料が一番大変かもしれません。
ここまでいけば、あとは書類を作成し、提出するだけです。
建設業許可申請は、この3つのステップをクリアするまでが大変です。
建設業許可を営んでいる方の状況は、いろいろなケースがありますので、判断に迷うこともあるかと思います。
弊社では、スムーズな建設業許可取得をサポートしていますので、お気軽にお問合わせください。