建設業許可は、営業所の区分以外に特定建設業許可と一般建設業許可の区分があります。
具体的には次のような区分となります。

ⅰ)特定建設業許可
特定建設業許可とは、発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計金額が、3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上となる場合は、その元請業者が必要となる許可です。

ⅱ)一般建設業許可
一般建設業許可とは、ⅰ)以外のときあるいは、下請としてだけ営業する場合に必要となる許可です。

 

一般建設業と特定建設業は、上記のような下請に出す金額による違いのほか、専任技術者と財産的要件についても、違いがあります。具体的には、特定建設業の場合、専任技術者と財産的要件が厳しくなっており、技術力と資金力の確保が求められています。

詳細な要件については、下記をご参考ください。

一般建設業と特定建設業の専任技術者の要件

一般建設業と特定建設業の財産的基礎の要件

 

 

一般建設業と特定建設業Q&A

Q 2件下請に出す場合で、それぞれが3000万未満の工事金額だと一般建設業ですか?

A いいえ、1次下請に出す金額の合計が消費税込で、3000万円以上ですと、特定建設業の許可を取得する必要があります。

つまり、1次下請に出す金額の合計が、3000万円以上であれば特定建設業許可となります。

 

電話でのお問合せ・相談はこちらから(初回無料です)
052-753-5846
(受付時間:月〜土曜日の9時〜20時)

お電話いただくと「ありがとうございます、フレックス行政書士事務所です。」と出ますので、「建設業許可申請を依頼したい」「建設業許可申請について相談したい」などご用件をお願いします。

名古屋建設業許可申請代行オフィス(フレックス行政書士事務所運営)
〒464-0846 愛知県名古屋市千種区城木町1-28-5
お客様専用安心ダイヤル
TEL:052-753-5846 
FAX:052-753-5847
受付時間:月〜土 9時〜20時(初回無料)
メールでのお問合せ:info@taka-office.com

※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。
※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!