専任技術者に変更があった場合には、事実発生後2週間以内に管轄の役所へ届出が必要になります。

変更とは、専任技術者が代わった場合と氏名が変わったときに必要となります。

変更をうっかり忘れてしまうと、罰則(6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金)が適用される場合があります。 

なお、専任技術者の変更に際して、役所への手数料は必要ありません。

 

専任技術者が他の人に代わった場合の提出書類

専任技術者がが他の方に代わった場合は、専任技術者証明書の提出が必要となります。

そのほかに、専任技術者の常勤性を証明する書類と専任技術者としての資格を証明する書類が必要となります。

【参考】資格を証明する書類とは?

【一般建設業許可の場合】

専任技術者の要件必要書類
イ 許可を受けようとする業種の工事について高校等(所定学科)を卒業後5年以上、大学・高等専門学校(所定学科)を卒業後3年以上の実務経験を有する方卒業証明書+実務経験証明書
ロ 許可を受けようとする業種の工事について、10年以上の実務経験を有する方実務経験証明書
ハ イ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた方資格証明書

 

【特定建設業許可の場合】

専任技術者の要件必要書類
イ 許可を受けようとする業種の工事について、国土交通大臣が定める試験に合格した方、又は免許を受けた方資格証明書
ロ 一般建設業許可の専任技術者の要件(イ・ロ・ハ)のどれかに該当し、かつ、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方卒業証明と実務経験証明書or実務経験証明書or資格証明書+指導監督的実務経験証明書

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる方と同等以上の能力を有すると認定した方

 

 

 

※ 上記の他に専任技術者の常勤性を確認する資料を提出する必要があります。

また、特定建設業で、指導監督的な実務経験を有することをもって、要件を満たす場合には、担当工事の契約書等の提示が必要となります。

 

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