「金額の大きな工事を受注するために、1日でも早く建設業許可を取りたい!でも、何から手をつけたらよいかわからない」

このような相談を受けます。

それもそのはずで、建設業許可の申請は、たくさんの書類を作成しなければいけませんし、要件を満たしているかどうかよくわからない場合もあります。

 

そこで、1日でも早く建設業許可を取得するために、何から手をつければスムーズに進むかを解説いたします。

建設業許可取得のファーストステップ

建設業許可申請をスムーズにおこなうために、まずは、「どんな建設業許可を取得するか」を決めます。

具体的には、

知事許可か大臣許可か

一般建設業か特定建設業か

28業種のうち、どの業種の許可を取るのか

を確認します。

【知事許可か大臣許可か】

請負契約を結ぶ営業所が、愛知県のみの場合は知事許可となり、2つ以上都道府県に営業所がある場合で、各営業所で契約を結ぶ場合には大臣許可となります。

【一般建設業か特定建設業か】

発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計金額が、3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上となる場合は、特定建設業で、これ以外は、一般建設業となります。

 

「知事許可と大臣許可」・「一般建設業・特定建設業」で許可の種類がわかれており、合計4パターンありますが、上記を参考にすると、申請する許可の種類を判断できると思います。

【許可の種類4パターン】

知事・一般建設業知事・特定建設業
大臣・一般建設業大臣・特定建設業

 

例えば、愛知県のみに営業所があり、下請のみで営業している場合には、「知事・一般建設業の許可」となります。また、営業所は1箇所のみで下請さんに出す金額が合計3,000万円以上となる場合には、「知事・特定建設業の許可」を申請する必要があります。

4パターンのうち、どれかが決まったら、あとは、どの業種を取得するか決めるだけとなります。

業種については、申請する業種の数・役員の経験・技術者としての条件を満たしているかどうかがポイントとなりますので、次のセカンドステップを参考にしていただければと思います。 

ただ、業種選びについては、次のことに注意が必要です。

今まで、許可が必要のない金額の工事を請け負っていて、同じような工事で金額が大きくなる場合には、その工事が該当する業種でよい場合がほとんだかと思われますが、これから新しく許可を取得する場合には、取引先に確認したり、今後どのような工事を行うのかをしっかり確認して、業種を選んでおかないと、すぐに、業種を追加しなければいけない場合がありますので、注意が必要です。

 

建設業許可取得のセカンドステップ

どんな建設業許可を取得するか」が決まったら、次に、建設業許可の要件を満たしているかどうかを確認します。

建設業許可の要件は、次の5つです。

経営業務管理責任者

専任技術者

財産的基礎

誠実性

欠格要件

上記の要件を満たしているかどうかを確認します。

上記の5つの中でも、経営業務管理責任者と専任技術者の要件を満たしているかどうかが重要なポイントとなります。

建設業許可取得のサードステップ

 次に、建設業許可を申請の際に提出・提示しなければならない資料を用意します。

建設業許可を申請するにあたって、必要となる資料としては、次のものがあります。 

経営業務管理責任者・専任技術者の常勤性を確認する資料

経営業務管理責任者の経験があることを証明する資料

専任技術者の要件を資格で満たしている場合には、資格をとったことを証明する資料

専任技術者の要件を一定の学校の卒業と実務経験で証明する場合には、学校を卒業したことを証明する資料

財産的基礎を満たす資料

・定款のコピー

・登記簿謄本

申請にあたって、用意しなければいけない資料で、問題となるのは、経営業務管理責任者の確認資料です。

工事ごとの確認資料が必要となり、なかなかそろわないこともありますので、大変な場合があります。

 

ここまでいけば、あとは書類を作成し、提出するだけです。

 

建設業許可申請は、この3つのステップをクリアするまでが大変です。

建設業許可を営んでいる方の状況は、いろいろなケースがありますので、判断に迷うこともあるかと思います。弊社では、スムーズな建設業許可取得をサポートしていますので、お気軽にお問合わせください。

 

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