建設業許可の29業種
建設業許可は、次の29業種に分かれており、請負金額が税込500万円以上の場合は、行おうとする業種ごとに許可を取得しなければいけません。
建築一式工事の場合は、請負金額が1,500万円以上の工事又は延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事の場合に建設業許可が必要です。
土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 |
とび・土工工事業 | タイル・レンガ・ブロック工事業 | 石工事業 | 鉄筋工事業 |
屋根工事業 | 鋼構造物工事業 | 電気工事業 | 管工事業 |
舗装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 | ガラス事業 |
塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井事業 |
建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 |
解体工事業 |
建設業許可の29業種の詳しい工事内容を建設工事の例とともに紹介
建設業許可の29業種の詳しい工事内容一覧
土木工事業(土木一式工事)

土木工事業(土木一式工事)は、大規模又は施工が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメント(企画、指導、調整等)する事業者向けの業種です。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)とされています。
土木工事業(土木一式工事)には、次のような工事が該当します。
橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事や公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事など
建築工事業(建築一式工事)

建築工事業(建築一式工事)は、土木工事業(土木一式工事)と同じように大規模又は施工が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメント(企画、指導、調整等)する事業者向けの業種です。
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事とされています。
建築工事業(建築一式工事)には、次のような工事が該当します。
注文住宅(戸建)、アパート・マンション・オフィスビルなどの1棟を建設する工事など。
- 分譲住宅の建設は、建築工事業(建築一式工事)が必要か?
-
自社で分譲住宅を建設する工事は、建築工事業(建築一式工事)には該当しません。
そのため、分譲住宅の建設であれば、どれだけ大きな建物でも建設業許可は必要ありません。
大工工事業(大工工事)

大工工事業(大工工事)は、木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事をいいます。
大工工事業(大工工事)には、次のような工事が該当します。
大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事業(左官工事)
左官工事業(左官工事)は、工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事とされています。
左官工事業(左官工事)には、次のような工事が該当します。
左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事、ラス張り工事及び乾式壁工事
- 左官工事における吹付け工事ととび・土工工事業における吹付け工事の違いは?
-
『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいいます。
『とび・土工・コンクリート工事』(とび・土工工事業)にも「吹付け工事」が含まれますが、とび・土工工事業における吹付け工事は、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいいます。
とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)

とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)は次の工事が含まれるとされています。
- 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
- くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
- 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
- コンクリートにより工作物を築造する工事
- その他基礎的ないしは準備的工事
とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)には、次のような工事が該当します。
- とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
- くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
- 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
- コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
- 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
- とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)にコンクリートブロック据付け工事の内容は?
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根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等をいいます。
- とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)における鉄骨組立て工事とは?
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とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)における鉄骨組立て工事は、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う工事をいいます。
鋼構造物工事業(鋼構造物工事)にも鉄骨工事がありますが、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」となります。
- 地盤改良工事とはどのような工事?
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地盤改良工事とは、薬液注入工事、ウェルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものです。
- とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)における吹付け工事とは?
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とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)における吹付け工事は、モルタル吹付け工事及び種子吹付け工事」を総称したもので、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいいます。
建築物に対するモルタル等の吹付けは左官工事における吹付け工事となります。
- 法面保護工事とは、どのような工事がとび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)に該当する?
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法面保護工事とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事です。
- 道路付属物設置工事とは、どのような工事がとび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)に含まれる?
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道路付属物設置工事には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれます。
- とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)における屋外広告物設置工事とは?
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とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)における屋外広告物設置工事は、既製品を設置する工事のイメージです。
現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う工事は、鋼構造物工事となります。
- とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)に防水工事が含まれる場合はある?
-
あります。土木系の防水工事がとび・土工・コンクリート工事となります。例えば、トンネル防水工事等が含まれます。
建築系の防水工事は、防水工事業(防水工事)となります。
タイル・レンガ・ブロック工事業(タイル・レンガ・ブロック工事)
タイル・レンガ・ブロック工事業(タイル・レンガ・ブロック工事)は、れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事とされています。
- れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造する工事
- 工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
タイル・レンガ・ブロック工事業(タイル・レンガ・ブロック工事)には、次のような工事が該当します。
- コンクリートブロック積み(張り)工事
- レンガ積み(張り)工事
- タイル張り工事
- 築炉工事
- スレート張り工事
- サイディング工事工事
- タイル・レンガ・ブロック工事業(タイル・レンガ・ブロック工事)のスレート張り工事はどのような工事?
-
タイル・レンガ・ブロック工事業(タイル・レンガ・ブロック工事)のスレート張り工事は、スレートを外壁等にはる工事です。
スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』となります。
- コンクリートブロックはどんなものですか?
-
コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれます。
- コンクリートブロック積み(張り)工事とはどのような工事?
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コンクリートブロック積み(張り)工事とは、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等をいいます。エクステリア工事としてコンクリートブロック積み(張り)をおこなう場合も含まれます。
石工事業(石工事)
石工事業(石工事)は、石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事をいいます。
- れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造する工事
- 工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
石工事業(石工事)には、次のような工事が該当します。
- 石積み(張り)工事
- コンクリートブロック積み(張り)工事
- 石工事業(石工事)のコンクリートブロック積み(張り)工事はどのような工事?
-
建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又は、はり付ける工事等をいいます。
鉄筋工事業(鉄筋工事)

鉄筋工事業(鉄筋工事)は、棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事をいいます。
- 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
鉄筋工事業(鉄筋工事)には、次のような工事が該当します。
- 鉄筋加工組立て工事
- 鉄筋継手工事
- 鉄筋加工組立て工事はどのような工事?
-
「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立てる工事をいいます。
- 鉄筋継手工事はどのような工事?
-
鉄筋継手工事は配筋された鉄筋を接合する工事です。鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等があります。
屋根工事業(屋根工事)
屋根工事業(屋根工事)は、瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事をいいます。
- 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
屋根工事業(屋根工事)には、次のような工事が該当します。
- 屋根ふき工事
- 瓦、スレート、金属薄板以外の材料で屋根をふく工事も屋根工事?
-
瓦、スレート、金属薄板以外の材料で屋根をふく工事も屋根工事です。
そのため、板金屋根工事も板金工事ではなく屋根工事に該当します。
鋼構造物工事業(鋼構造物工事)
鋼構造物工事業(鋼構造物工事)は、形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事をいいます。
- 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鋼構造物工事業(鋼構造物工事)には、次のような工事が該当します。
- 鉄骨工事
- 橋梁工事
- 鉄塔工事
- 石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事
- 屋外広告工事
- 閘門・水門等の門扉設置工事
- 鋼構造物工事業(鋼構造物工事)の鉄骨工事はどのような工事?
-
鋼構造物工事業(鋼構造物工事)の鉄骨工事は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う工事をいいます。
- 鋼構造物工事業(鋼構造物工事)の屋外広告工事はどのような工事?
-
鋼構造物工事業(鋼構造物工事)の屋外広告工事は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う工事をいいます。
電気工事業(電気工事)

電気工事業(電気工事)は、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事をいいます。
- 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
電気工事業(電気工事)には、次のような工事が該当します。
- 発電設備工事
- 送配電線工事
- 引込線工事
- 変電設備工事
- 構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事
- 照明設備工事
- 電車線工事
- 信号設備工事
- ネオン装置工事
- 太陽光発電設備の設置工事はどの工事業に該当する?
-
太陽光発電設備の設置工事は、電気工事業(電気工事)となります。
屋根一体型の太陽光パネル設置工事は屋根工事に該当します。
管工事業(管工事)

管工事業(管工事)は、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使
用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事をいいます。
- 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置する工事
- 金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
管工事業(管工事)には、次のような工事が該当します。
- 冷暖房設備工事
- 冷凍冷蔵設備工事
- 空気調和設備工事
- 給排水・給湯設備工事
- 厨房設備工事
- 衛生設備工事
- 浄化槽工事
- 水洗便所設備工事
- ガス管配管工事
- ダクト工事
- 管内更生工事
- 管工事業(管工事)の例の中の冷暖房設備工事・冷凍冷蔵設備工事・空気調和設備工事には、フロン類の漏洩を防止する工事は含まれる?
-
管工事業(管工事)の例の中の冷暖房設備工事・冷凍冷蔵設備工事・空気調和設備工事には、フロン類の漏洩を防止する工事は含まれます。
- 住宅の敷地内で上水道などの配水小管を設置する工事は、水道施設工事?管工事?
-
住宅の敷地内で上水道などの配水小管を設置する工事は、管工事業(管工事)となります。
家屋その他の施設の敷地内の配管工事も管工事業(管工事)に該当します。
舗装工事業(舗装工事)

舗装工事業(舗装工事)は、道路等の地盤面をアスフアルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事をいいます。
- 道路等の地盤面をアスフアルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
舗装工事業(舗装工事)には、次のような工事が該当します。
- アスファルト舗装工事
- コンクリート舗装工事
- ブロック舗装工事
- 路盤築造工事
- コンクリートで舗装した上に人工芝を張付ける工事は舗装工事?
-
コンクリートで舗装した上に人工芝を張付ける工事は舗装工事に該当します。
しゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)

しゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)は、河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事をいいます。
- 河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事
しゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)には、次のような工事が該当します。
- しゆんせつ工事
板金工事業(板金工事)
板金工事業(板金工事)は、金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事をいいます。
- 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
板金工事業(板金工事)には、次のような工事が該当します。
- 板金加工取付け工事
- 建築板金工事
- 板金工事業(板金工事)の建築板金工事はどんな工事?
-
板金工事業(板金工事)の建築板金工事は、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等です。
- 板金屋根工事は板金工事業(板金工事)になる?
-
板金屋根工事は板金工事業(板金工事)ではなく、屋根工事となります。
ガラス工事業(ガラス工事)
ガラス工事業(ガラス工事)は、工作物にガラスを加工して取付ける工事をいいます。
- 工作物にガラスを加工して取付ける工事
ガラス工事業(ガラス工事)には、次のような工事が該当します。
- ガラス加工取付け工事
- ガラスフィルム工事
塗装工事業(塗装工事)

塗装工事業(塗装工事)は、塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事をいいます。
- 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
塗装工事業(塗装工事)には、次のような工事が該当します。
- 塗装工事
- 溶射工事
- ライニング工事
- 布張り仕上工事
- 鋼構造物塗装工事
- 路面標示工事
- 下地調整工事及びブラスト工事は塗装工事に含まれる?
-
下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれて
いるものとなりますので、塗装工事となります。
防水工事業(防水工事)
防水工事業(防水工事)は、アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事をいいます。
- アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
防水工事業(防水工事)には、次のような工事が該当します。
- アスファルト防水工事
- モルタル防水工事
- シーリング工事
- 塗膜防水工事
- シート防水工事
- 注入防水工事
- トンネルでの防水工事も防水工事に含まれる?
-
防水工事に含まれるものは、建築系の防水工事のみとなります。
トンネルでの防水工事などの土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。
- 防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業と防水工事業のどちらに該当しますか?
-
防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業と防水工事業のどちらの業種にも該当します。
内装仕上工事業(内装仕上工事)

内装仕上工事業(内装仕上工事)は、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペツト、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事をいいます。
- 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペツト、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
内装仕上工事業(内装仕上工事)には、次のような工事が該当します。
- インテリア工事
- 天井仕上工事
- 壁張り工事
- 内装間仕切り工事
- 床仕上工事
- たたみ工事
- ふすま工事
- 家具工事
- 防音工事
- 内装仕上工事業(内装仕上工事)の家具工事はどのような工事?
-
内装仕上工事業(内装仕上工事)の家具工事は、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいいます。
- 内装仕上工事業(内装仕上工事)のたたみ工事はどのような工事?
-
内装仕上工事業(内装仕上工事)のたたみ工事は、、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいいます。
機械器具設置工事業(機械器具設置工事)

機械器具設置工事業(機械器具設置工事)は、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事をいいます。
- 機械器具の組立て等により工作物を建設する工事
- 工作物に機械器具を取付ける工事
機械器具設置工事業(機械器具設置工事)には、次のような工事が該当します。
- プラント設備工事
- 運搬機器設置工事
- 内燃力発電設備工事
- 集塵機器設置工事
- 給排気機器設置工事
- 揚排水機器設置工事
- ダム用仮設備工事
- 遊技施設設置工事
- 舞台装置設置工事
- サイロ設置工事
- 立体駐車設備工事
- 工場に設備を設置する工事は、機械器具設置工事業(機械器具設置工事)に含まれる?
-
工場に設備を設置する工事は、基本的には、機械器具設置工事業(機械器具設置工事)に含まれないことが多いです。
例えば、設備の設置にあたり、アンカー固定工事をおこなう場合は、とび・土工工事になります。
また、設備を設置し、他の設備と配管でつなぐ工事は、管工事となります。
機械を設置する工事=機械器具設置工事業(機械器具設置工事)ではないことに注意が必要ですね。
- エレベーターの設置工事は、機械器具設置工事業(機械器具設置工事)に該当しますか?
-
エレベーターの設置工事は、機械器具設置工事業(機械器具設置工事)に該当します。
熱絶縁工事業(熱絶縁工事)
熱絶縁工事業(熱絶縁工事)は、工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事をいいます。
- 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
熱絶縁工事業(熱絶縁工事)には、次のような工事が該当します。
- 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
- ウレタン吹付け断熱工事
電気通信工事業(電気通信工事)
電気通信工事業(電気通信工事)は、有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事をいいます。
- 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事
電気通信工事業(電気通信工事)には、次のような工事が該当します。
- 有線電気通信設備工事
- 無線電気通信設備工事
- データ通信設備工事
- 情報処理設備工事
- 情報収集設備工事
- 情報表示設備工事
- 放送機械設備工事
- TV電波障害防除設備工事
造園工事業(造園工事)

造園工事業(造園工事)は、整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事をいいます。
- 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
- 道路、建築物の屋上等を緑化する工事
- 植生を復元する工事
造園工事業(造園工事)には、次のような工事が該当します。
- 植栽工事
- 地被工事
- 景石工事
- 地ごしらえ工事
- 公園設備工事
- 広場工事
- 園路工事
- 水景工事
- 屋上等緑化工事
- 緑地育成工事
- 造園工事業(造園工事)の例の中の広場工事はどのような工事?
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造園工事業(造園工事)の例の中の広場工事は、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事です。
- 造園工事業(造園工事)の例の中の屋上等緑化工事はどのような工事?
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造園工事業(造園工事)の例の中の屋上等緑化工事は、建築物の屋上や壁面等を緑化する建設工事です。
さく井工事業(さく井工事)
さく井工事業(さく井工事)は、さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事をいいます。
- さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
さく井工事業(さく井工事)には、次のような工事が該当します。
- さく井工事
- 観測井工事
- 還元井工事
- 温泉掘削工事
- 井戸築造工事
- さく孔工事
- 石油掘削工事
- 天然ガス掘削工事
- 揚水設備工事
建具工事業(建具工事)

建具工事業(建具工事)は、工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事をいいます。
- 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
建具工事業(建具工事)には、次のような工事が該当します。
- 金属製建具取付け工事
- サッシ取付け工事
- 金属性カーテンウォール取付け工事
- シャッター取付け工事
- 自動ドアー取付け工事
- 木製建具取付け工事
- ふすま工事
水道施設工事業(水道施設工事)
水道施設工事業(水道施設工事)は、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事をいいます。
- 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事
- 公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
水道施設工事業(水道施設工事)には、次のような工事が該当します。
- 取水施設工事
- 浄水施設工事
- 配水施設工事
- 下水処理設備工事
- 公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事は水道施設工事になる?
-
公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事は土木一式工事となります。
- 家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事は、水道施設工事と管工事業のどちらに該当する?
-
家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事は、管工事となります。
消防施設工事業(消防施設工事)

消防施設工事業(消防施設工事)は、火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事をいいます。
- 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
消防施設工事業(消防施設工事)には、次のような工事が該当します。
- 屋内消火栓設置工事
- スプリンクラー設置工事
- 水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事
- 屋外消火栓設置工事
- 動力消防ポンプ設置工事
- 火災報知設備工事
- 漏電火災警報器設置工事
- 非常警報設備工事
- 金属製避難はしご
- 救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
- ビルの外壁に固定された避難階段等の設置工事も消防施設工事業(消防施設工事)に含まれる?
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ビルの外壁に固定された避難階段等の設置工事は、消防施設工事業(消防施設工事)ではありません。
建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当します。
清掃施設工事業(清掃施設工事)
清掃施設工事業(清掃施設工事)は、し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事をいいます。
- し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
清掃施設工事業(清掃施設工事)には、次のような工事が該当します。
- ごみ処理施設工事
- し尿処理施設工事
解体工事業(解体工事)

解体工事業(解体工事)は、工作物の解体を行う工事をいいます。
- 工作物の解体を行う工事
例えば、次のような工事が該当します。
- 工作物解体工事
- 内装リフォーム工事を請け負いますが、内装の解体工事も請け負う場合は、解体工事になる?
-
内装リフォーム工事の施工にあたって、内装の解体工事を施工する場合は、内装工事に該当します。
建設業許可の業種に関するQ&A
- 土木工事業の許可をもっていれば、そのほかの業種の許可は必要ないですよね?
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一式工事以外の専門工事(一式工事以外)を500万円以上(税込)の請負金額で請け負う場合には、その専門工事に該当する業種の許可が必要となります。
例えば、土木一式工事の許可だけを取得していて、請負金額が500万円以上を超える土地造成工事(とび土工工事業)を請け負う場合は、とび土工工事業の許可が必要となります。
なお、建築工事一式は、1,500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事の場合は、許可が不要です。
- 建築工事業を許可を持っている場合、請け負った建築一式工事の中の一部分を自社で施工することができますか?
-
自社の施工で大丈夫です。