電気工事業登録とは

電気工事業を営もうとする事業者は、営業所の所在地によって、都道府県知事あるいは経済産業大臣等の登録を受ける必要があります。

ただし、自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業を営む者は、登録ではなく、通知が必要となります。

営業所が、県内のみ→都道府県知事

営業所が、ニ以上の都道府県にある場合→経済産業大臣等

 

 

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