電気工事業登録とは
電気工事業を営もうとする事業者は、営業所の所在地によって、都道府県知事あるいは経済産業大臣等の登録を受ける必要があります。
ただし、自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業を営む者は、登録ではなく、通知が必要となります。
営業所が、県内のみ→都道府県知事
営業所が、ニ以上の都道府県にある場合→経済産業大臣等
電気工事業登録とは
電気工事業を営もうとする事業者は、営業所の所在地によって、都道府県知事あるいは経済産業大臣等の登録を受ける必要があります。
ただし、自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業を営む者は、登録ではなく、通知が必要となります。
営業所が、県内のみ→都道府県知事
営業所が、ニ以上の都道府県にある場合→経済産業大臣等
電話でのお問合せ・相談はこちらから(初回無料です)
052-753-5846
(受付時間:月〜土曜日の9時〜20時)
お電話いただくと「ありがとうございます、フレックス行政書士事務所です。」と出ますので、「建設業許可申請を依頼したい」「建設業許可申請について相談したい」などご用件をお願いします。