業種追加とは

業種追加とは、 下記のどちらかに該当する場合における申請のことです。

・一般建設業の許可を受けている方が 、他の業種について一般建設業の許可を申請する場合

・特定建設業の許可を受けている方が、他の業種について特定建設業の許可を申請する場合

 

例えば、一般建設業で電気工事業の許可を保有していて、さらに一般建設業で電気通信工事業の許可を受けたい場合や、特定建設業で電気工事業の許可を保有していて、さらに、特定建設業で電気通信工事業の許可を受けたい場合が、業種追加の申請となります。

 

一般建設業で電気工事業の許可を保有していて、特定建設業で電気通信工事業の許可を受けたい場合には、業種追加ではなく、般・特新規と呼ばれる区分となりますので、下記をご参考ください。

    ↓

  般・特新規

 

業種追加の費用

業種追加の費用は、 5万円です。

ただし、一般と特定の両方で申請する場合には、10万円となります。

 

業種追加の申請書類

業種追加する場合の申請書類は、次のとおりです。

【法人】

申請書類備考
表紙 
建設業許可申請書申請する会社の代表者・住所などの情報を記入。
建設業許可申請書別表役員・営業所などの情報を記入。
工事経歴書許可申請直前1年間に施工した工事を記入。
直前3年の工事施工金額申請直前の3期分の元請工事の公共・民間の各施工金額、下請工事の施工金額を記入。
使用人数建設業に従事している使用人の数を記入。
誓約書欠格要件に該当していないことを誓約する書類
経営業務の管理責任者証明書経営業務の管理責任者の要件を満たしていることを証明する書類です。
専任技術者証明書専任技術者としての要件を満たしていることを証明する書類です。
卒業証明書高校・大学等の所定学科卒業+実務経験で専任技術者の要件を満たす場合に、高校・大学等の卒業証明書の写しまたは原本が必要。
実務経験証明書専任技術者の要件を満たすために実務経験が必要な場合に提出。担当した工事を1年1件の割合で記入。例)10年の実務経験だと、10件。
資格証明書専任技術者の要件を資格保有により満たす場合に、資格証の写しを提出。(原本持参)
指導監督的実務経験証明書特定のみ必要となる場合あり。
令3条に規定する使用人の一覧表支配人及び支店又は主たる営業所を除く営業所の代表者がいる場合に提出。
許可申請者の略歴書監査役を除く役員全員の略歴(従事した職務内容など)を記入。
令3条に規定する使用人の略歴書「令3条に規定する使用人の一覧表」に記載されている方の略歴を記入。
提出表 

 

【個人】
申請書類備考
表紙 
建設業許可申請書申請する会社の代表者・住所などの情報を記入。
建設業許可申請書別表役員・営業所などの情報を記入。
工事経歴書許可申請直前1年間に施工した工事を記入。
直前3年の工事施工金額申請直前の3期分の元請工事の公共・民間の各施工金額、下請工事の施工金額を記入。
使用人数建設業に従事している使用人の数を記入。
誓約書欠格要件に該当していないことを誓約する書類
経営業務の管理責任者証明書経営業務の管理責任者の要件を満たしていることを証明する書類です。
専任技術者証明書専任技術者としての要件を満たしていることを証明する書類です。
卒業証明書高校・大学等の所定学科卒業+実務経験で専任技術者の要件を満たす場合に、高校・大学等の卒業証明書の写しまたは原本が必要。
実務経験証明書専任技術者の要件を満たすために実務経験が必要な場合に提出。担当した工事を1年1件の割合で記入。
例)10年の実務経験だと、10件。
資格証明書専任技術者の要件を資格保有により満たす場合に、資格証の写しを提出。(原本持参)
指導監督的実務経験証明書特定のみ必要となる場合あり。
令3条に規定する使用人の一覧表支配人及び支店又は主たる営業所を除く営業所の代表者がいる場合に提出。
許可申請者の略歴書事業主の略歴(従事した職務内容など)を記入。
令3条に規定する使用人の略歴書「令3条に規定する使用人の一覧表」に記載されている方の略歴を記入。
提出表 

 

 

業種追加Q&A

Q 昨年、許可を取得しましたが、今年、もう1つ業種を追加したいと思っています。どのような条件がありますか?

A 業種追加の場合でも、新規の許可と同じような要件をいくつか満たす必要があります。

具体的には、経営業務管理責任者と専任技術者の要件を満たさなければなりません。

御社の現在の経営業務管理責任者が7年の役員経験があれば経営業務管理責任者の要件を満たします。

6年の役員経験の場合には、あと1年待つあるいは、7年以上(追加する業種の役員経験がある場合は、5年)役員経験のある方を常勤の役員にするなどの方法があります。

また、専任技術者に関しては、現在の専任技術者の方が兼任できる場合がありますので、まずは、兼任の際の要件を満たすかどうかを考え、兼任できない場合には、追加した業種の専任技術者の要件を満たす方を雇うという方法もあります。

 

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