名古屋での建設業許可申請は名古屋建設業許可申請代行オフィスにおまかせ!

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コラムトップ >  新規許可取得関連の補足

2つの業種を1人の専任技術者がなれますか?

2つの業種について、1人の専任技術者が兼任することができます。

その場合、資格を持っているあるいは申請業種の実務経験があるなどの要件を満たしている必要があります。

パターンとしては、次のものが考えられます。

1.国家資格+10年経験又は所定学科卒業と実務経験

 (例) 電気工事業と電気通信工事業を取得したい場合(両方一般建設業)

  電気工事業については、2級電気工事施行管理技士の資格を持っており、電気通信工事業については、大学で電気工学学科を卒業し電気通信工事に関して、3年以上の実務経験がある

 ⇒ 1人の専任技術者が、電気工事業と電気通信工事業の専任技術者となることができます。

2.2つの業種について、実務経験20年(要件が緩和される場合あり)

 (例) 管工事業と機械器具設置工事業を取得したい場合(一般建設業)

 管工事業と機械器具設置工事業について、それぞれ、10年以上の実務経験がある

  または

 管工事業については、高校を建築学に関する学科を卒業後、管工事について5年以上の実務経験があり、機械器具設置工事に関しては、10年以上の実務経験がある

 ⇒ 1人の専任技術者が、管工事業と機械器具設置工事業の専任技術者となることができます。

3.資格を保有している

 (例) 大工工事業と内装工事業を取得したい場合(一般建設業)

 次に該当する資格をもっていれば、1人で大工工事業と内装工事業の専任技術者となることができます。

 ・建築士(1級又は2級)

 ・1級建築施行管理技士

 ・2級建築施行管理技士(仕上げ)

 また、1つの資格ではなく、それぞれの業種の専任技術者となることができる資格を2つ持っている場合でも、1人で2つ以上の専任技術者となることができます。

 

 

 

 

 

 

建設業許可のお問合せ方法は次の3つです。

運営者

行政書士法人フレックス所属運営者.jpg  
行政書士法人フレックスの行政書士の高 典啓 です。
大学卒業後、ホテルのフロントで勤務し、その後、行政書士を取得し、2005年10月開業しました。会社設立・建設業許可などの業務が中心です。
「お客様の成功」が一番の願い。お客様の成功のためにつながるものを提供できるよう日々業務に励んでおります。
よろしくお願いします。

【出身】石川県能登
【趣味】映画鑑賞
【年齢】32歳

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