建設業許可は赤字だと更新できない?

建設業許可は、5年ごとに更新が必要となります。これは、一般建設業・特定建設業、知事許可・大臣許可の区別なく、建設業許可を受けている全ての建設業者は、引き続き建設業をおこなう場合には、更新が必要となります。

では、この更新ですが、

「更新の際に、赤字だとどうなるのか?」

といったご質問を受けることがあります。

新規で建設業の許可を取得する際には、一般建設業は純資産額500万円以上、特定建設業は資本金2,00万円以上、自己資本4,000万円以上などの財産的要件を満たしていることが必要でしたので、更新の際にはどうなるのかという疑問は自然なことかと思います。

結論からいいますと、更新の際の財産的要件は、一般建設業の場合はありませんが、特定建設業の場合は更新の際も、新規の申請の際と同様の要件を満たす必要があります。

特定建設業の場合、請負金額が大きくなることが多いので、その分、会社の財務的な体力も求められているからです。

具体的には、次の条件を満たす必要があります。

1.自己資本の総額が4,000万円以上あること
 ※「自己資本」とは、法人の場合「貸借対照表における純資産合計
 の額」により、個人の場合「期首資本金+事業主借勘定+事業主
 利益ー事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金」により計
 算します。

2.欠損がある場合、その額が資本金の20%以内であること
 ※欠損は法人の場合「貸借対照表の繰越利益剰余金が負である
 場合にその額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余
 金の合計額を上回る額」をいい、個人の場合「事業主損失が事業
 主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に
 計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回
 る額」をいいます。

3.流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上あること

 

上記の条件は、更新が必要な事業年度の直前期において、満たしている必要があります。

特定建設業で許可をお持ちの会社様は、ご注意ください。

 

建設業施行規則改正【2008.1.31】

2008年4月から建設業施行規則の改正にともない、許可申請等の添付書類や書式が変更となります。

具体的には、次のような変更があります。 

①工事経歴書の変更

許可申請や事業年度終了届の際に、提出している工事経歴書の様式が少し変わりました。

従来は、経営事項審査を受けない建設業者が提出する工事経歴書には、現場に配置する技術者(配置技術者)の記載は求めれていませんでしたが、2008年4月からは、工事経歴書を提出する全ての建設業者は、配置技術者の記載が必要となりました。

②後見等登記事項証明書と身元証明書が必要

法人の役員や営業所長・支店長など建設業許可において重要な地位にある方は、後見等登記事項証明書と身分証明書の添付が必要となります。

後見等登記事項証明書とは、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨を証明する書類で、各法務局・地方法務局の戸籍課で取得できます。

身元証明書とは、成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書及び破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書で、本籍地の市町村役場で取得できます。

 

③営業所の確認

営業所の確認として、

・自社物件の場合は、建物の登記事項証明書

・賃貸物件の場合は、賃貸借契約書及び領収書直近3か月分の写し

が必要となります。

 

他には、様式が変更となっているものもありますが、大きな改正点は、上記の3点かと思われます。

 

許可申請の際の添付書類が増えたということで、さらに手間がかかるようになりますが、今後、ますます建設業の許可については、厳しくなっていくと思われます。

最近では、法令遵守ということで、コンプライアンスがさけばれていますが、①の工事経歴書はその表れかと思われます。

虚偽の許可申請が毎年何件かある状況ですので、不適格な業者は徹底的に、今後排除していく流れになるかと思われますので、建設業法をはじめとした法令遵守を徹底していく必要があります。

知らなかったでは済まされないので、まずは、どのような規定があるのかをしっかり把握していくことが急務かと思われます。