個人と法人、どっちで許可を取ったほうがよい?

建設業許可を取得するにあたって、個人と法人、どちらで取ったほうがよいかということを判断するポイントは次の通りです。 

①将来的に法人にしようと考えている場合

将来的に法人にしていこうかと考えている場合には、建設業許可を取得にあたって、まず、法人を設立したほうがよいです。

というのは、建設業の許可は個人から法人へ引継ぎができなからです。現在は、株式会社を設立する場合でも株主・取締役1人でできますので、感覚的には個人と変化がないように思われるかと思いますが、個人と法人は別の扱いをしますので、建設業許可を個人から法人へ引き継ぐことはできませんので、将来的に法人にしたいとお考えの場合は、法人を設立してから建設業許可の申請をおこなったほうがよいかと思われます。

もっとも、「法人にしたときには、また、建設業許可を取り直す!」という場合には、まずは、個人で取得するのもよいかと思います。

ただ、建設業許可を取得した際の許可番号は、法人にすると変わりますので、ご注意ください。 

②事業を二代目に引き継ぐことにをお考えの場合

事業を継続して、二代目・三代目に引き継いでいく場合には、①と同じ理由で法人を設立してから、建設業許可を取得されるとよいかと思います。

法人にして、二代目候補を役員とすることで、事業の継続がしやすくなります。これは、役員として5年経過すれば、建設業許可の要件の1つの経営業務管理責任者となることができ、世代交代がしやすくなるからです。

個人事業で許可を取得して、その後、事業主に何かあった場合、二代目に引き継ぐときには、事業主を補佐していたという経験を 証明する必要があり、手続きが非常に煩雑となり、許可を維持できない可能性もあります。

 

以上から、二代目への引継ぎをお考えの場合は、法人を設立してから、建設業許可の申請をされるよよいかと思われます。

上記のほかにも従業員を雇って、事業を大きく展開していくことをお考えの場合にも、取引先・従業員からの信用力・事業の継続という面からも法人で建設業許可を取得されるとよいかと思われます。

 

専任技術者要件を実務経験で証明する場合の添付書類は?

専任技術者の要件を満たしていることを証明するために、実務経験が必要となる場合、特に添付書類は求められていません。

 

経営業務管理責任者の要件を満たしているかどうかを確認する際には、契約書・請求書・請書・発注証明書など各社の状況に応じて、書類を準備する必要がありますが、専任技術者の実務経験を証明する際には特に添付書類は、今のところ、求められていません。

 

ですので、実務経験証明書に担当した工事名や期間を年1件分記載していくだけとなります。

 

経営業務管理責任者と専任技術者が同じ方で、経営業務管理責任者の証明のために準備した契約書等の工事を技術者として担当された場合には、契約書等をもとに、実務経験証明書を記載するとよいかと思われます。