2つの業種を1人の専任技術者がなれますか?

2つの業種について、1人の専任技術者が兼任することができます。

その場合、資格を持っているあるいは申請業種の実務経験があるなどの要件を満たしている必要があります。

パターンとしては、次のものが考えられます。

1.国家資格+10年経験又は所定学科卒業と実務経験

 (例) 電気工事業と電気通信工事業を取得したい場合(両方一般建設業)

  電気工事業については、2級電気工事施行管理技士の資格を持っており、電気通信工事業については、大学で電気工学学科を卒業し電気通信工事に関して、3年以上の実務経験がある

 ⇒ 1人の専任技術者が、電気工事業と電気通信工事業の専任技術者となることができます。

2.2つの業種について、実務経験20年(要件が緩和される場合あり)

 (例) 管工事業と機械器具設置工事業を取得したい場合(一般建設業)

 管工事業と機械器具設置工事業について、それぞれ、10年以上の実務経験がある

  または

 管工事業については、高校を建築学に関する学科を卒業後、管工事について5年以上の実務経験があり、機械器具設置工事に関しては、10年以上の実務経験がある

 ⇒ 1人の専任技術者が、管工事業と機械器具設置工事業の専任技術者となることができます。

3.資格を保有している

 (例) 大工工事業と内装工事業を取得したい場合(一般建設業)

 次に該当する資格をもっていれば、1人で大工工事業と内装工事業の専任技術者となることができます。

 ・建築士(1級又は2級)

 ・1級建築施行管理技士

 ・2級建築施行管理技士(仕上げ)

 また、1つの資格ではなく、それぞれの業種の専任技術者となることができる資格を2つ持っている場合でも、1人で2つ以上の専任技術者となることができます。

 

 

 

 

 

 

指定建設業とは?

指定建設業とは、特定建設業のうち総合的な施工技術を必要とする一定の業種で、次の建設業が指定されています。

1.土木工事業

2.建築工事業

3.電気工事業

4.管工事業

5.鋼構造物工事業

6.舗装工事業

7.造園工事業 

指定建設業を営む場合には、専任技術者の要件が厳しくなっております。

具体的には、次の要件を満たしている者でなければ専任技術者となることができません。

①国家資格者その他の法令の規定による免許で国土交通大臣が定めるものを受けた者

②国土交通大臣が、①と同等以上の能力を有すると認定した者

 

通常の特定建設業の専任技術者の要件では、上記のほかに

・所定の高校卒業+実務経験5年+指導監督的な実務経験2年

・所定の大学卒業+実務経験3年+指導監督的な実務経験2年

・実務経験10年+指導監督的な実務経験2年

・一般建設業の専任技術者となれる資格+指導監督的な実務経験2年

という4つの場合でも、特定建設業の専任技術者となることができますが、指定建設業の場合は、この4つのどれかにあてはまっても、専任技術者となることができません。

 

上記の①と②のうち、実質的には、国家資格に合格した者でないと専任技術者となることができないということになります。

指定建設業の専任技術者となることができる国家資格は次の通りです。

指定建設業 国家資格
土木工事業 一級建設機械施工技士、一級土木施工管理技士、技術士試験建設・総合技術監理(建設)、技術士試験建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理、技術士試験農業「農業土木」・総合技術監理、技術士試験水産「水産土木」・総合技術監理、技術士試験森林「森林土木」・総合技術監理
建築工事業 一級建築施工管理技士、一級建築士
電気工事業 一級電気施工管理技士、技術士試験建設・総合技術監理(建設)、技術士試験建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理、技術士試験電気電子・総合技術監理(電気電子)
管工事業 一級管工事施工管理技士、技術士試験機械「液体工学」又は「熱工学」・総合技術監理、技術士試験上下水道・総合技術監理、技術士試験上下水道(「上水道及び工業用水道」)・総合技術監理、技術士試験衛生工学・総合技術監理、技術士試験衛生工学「水質管理」)・総合技術監理、技術士試験衛生工学(「廃棄物管理」)・総合技術監理
鋼構造物工事業 一級土木施工管理技士、一級建築施工管理技士、一級建築士、技術士試験建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理
舗装工事業 一級建設機械施工技士、一級土木施工管理技士、技術士試験建設・総合技術監理(建設)、技術士試験建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理
造園工事業 一級造園施工管理技士、技術士試験建設・総合技術監理(建設)、技術士試験建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理、技術士試験森林「林業」・総合技術監理、技術士試験森林「森林土木」・総合技術監理

 

 

なお、一般建設業(下請のみあるいは下請に出す金額の合計が3000万円未満)においては、指定建設業という概念はありません。