専任技術者は現場に出ることができない?

専任技術者は、基本的に現場に出ることはできません。

これは、専任技術者の仕事が、営業所での請負契約に際して、技術的な部分のやりとりをすることですので、基本的に営業所にいなければいけないからです。

 

ただ、営業所において請負契約が締結された建設工事で、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近くにあり、営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、「営業所に常勤して専らその職務に従事」しているものとして兼任が認められています。

 

とても曖昧な表現ですが、例外的ですので、専任技術者が現場に出ることはできないと考えておいたほうが良いでしょう。

 

公共工事に入札するには?

国や地方公共団体が発注する公共工事では、入札という制度が採られています。

公共工事というのは、

一  鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道
二  消防施設、水防施設、学校又は国若しくは地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所若しくは試験所
三  電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)
四  前各号に掲げるもののほか、紛争により当該施設又は工作物に関する工事の工期が遅延することその他適正な施工が妨げられることによつて公共の福祉に著しい障害を及ぼすおそれのある施設又は工作物で国土交通大臣が指定するもの

をいいます。(建設業法施行令第15条) 

 

公共工事は、税金でまかなわれいますので、適正に施工できるかどうかについて、審査をし、一定の資格をもった方の中から入札により、発注するという方法が取られています。

この審査には、2つあり、1つが経営事項審査といわれるもので、経営規模・財務内容等を客観的に審査するものです。もう1つが、経営事項審査の結果に、工事成績などの主観的事項を加えて、点数化することで、点数に応じて格付けをおこない、受注できる工事の範囲を決める入札参加資格というものあります。

この2つの審査を経て、入札し落札できれば、公共工事を受注!ということになります。

 

公共工事に入札したい場合の流れとしては、

①事業年度終了届を提出

     ↓

②経営事項審査

     ↓

③入札参加資格申請

     ↓

④入札

というような流れとなります。

 

【参考】

経営事項審査とは

経営事項審査の流れと費用

経営事項審査の申請書類

 

建設業者に対する営業の停止について

建設業者に対する処分として、

「都道府県知事または国土交通大臣からの営業停止命令」

がありますが、この営業停止命令については、建設業法28条に規定されていて、次の場合にできるとされています。

①次の項目に該当するとき

・建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき(28条1項1号)

・建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき(28条1項2号)

・建設業者又は政令で定める使用人(支店長等)がその業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき(28条1項3号)

・建設業者が一括下請の禁止の規定(22条)に違反したとき(28条1項4号)

・主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき(28条1項5号)

・建設業者が、許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき(28条1項6号)

・建設業者が、特定建設業以外の建設業を営む者と下請代金の額が3,000万円以上(建築工事業の場合は、4,500万円以上)となる下請契約を締結したとき(28条1項7号)

・建設業者が事情を知っていながら、営業停止を命じられている者又は営業を禁止されている者と、停止・禁止の対象となっている営業の範囲の下請契約を締結したとき(28条1項1号)

②都道府県知事又は国土交通大臣の指示に従わないとき

 

処分については、

1年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止

を命じることができるとされています。

 

建設業者に対する指示に関する規定。

建設業者に対する処分として、

「都道府県知事または国土交通大臣からの指示」

がありますが、この指示については、建設業法28条に規定されていて、次の場合に指示できるとされています。

・建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき(28条1項1号)

・建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき(28条1項2号)

・建設業者又は政令で定める使用人(支店長等)がその業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき(28条1項3号)

・建設業者が一括下請の禁止の規定(22条)に違反したとき(28条1項4号)

・主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき(28条1項5号)

・建設業者が、許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき(28条1項6号)

・建設業者が、特定建設業以外の建設業を営む者と下請代金の額が3,000万円以上(建築工事業の場合は、4,500万円以上)となる下請契約を締結したとき(28条1項7号)

・建設業者が事情を知っていながら、営業停止を命じられている者又は営業を禁止されている者と、停止・禁止の対象となっている営業の範囲の下請契約を締結したとき(28条1項1号)

 

他に細かい規定もありますが、ほぼ上記と同じです。

建設業許可が取り消される場合

建設業許可法では許可が取り消される場合について、次のように規定しています。(建設業法29条)

▼経営業務管理責任者・専任技術者の要件を満たすものがいなくなった場合(建設業法29条1項1号)

▼次のどれかに該当することになった場合(建設業法29条1項2号)

・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないもの

・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

・建設工事の施工に関する法令の規定で政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

・建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

・暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

・刑法のうち、傷害罪(204条)・現場助勢罪(206条)・暴行罪(208条)・凶器準備集合罪(208条の3)・脅迫罪(212条)・背任罪(247条)の規定により罰金に処せられ、その刑の執行を終わり、又は、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

・暴力行為等処罰に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

・結婚していない未成年で、法定代理人から建設業を営む許可を受けていない場合は、その法定代理人が、上記7つに該当する

・役員等が上記に該当する場合

・個人で令3条の使用人のうち上記に該当する場合

▼次のいずれかに該当するにもかかわらず(新たに許可が必要です)、一般建設業又は特定建設業の許可を受けないとき(建設業法29条1項2の2号)

・国土交通大臣の許可を受けた者が、1つの都道府県にしか営業所がない状態となったとき

・許可を受けた都道府県にある営業所を廃止して、他の都道府県に営業所を設けたとき

・都道府県知事の許可を受けたものが、他の都道府県にも営業所を設けたとき

▼許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合(建設業法29条1項3号)

▼次のいずれかに該当した場合(建設業法29条1項4号)

・建設業許可を個人で受けている場合で、許可を受けている本人が死亡したとき

・許可を受けている法人が合併によって消滅した場合

・許可を受けている法人が破産手続開始の決定によって解散した場合

・許可を受けている法人が上記2つの理由以外で解散した場合

・許可を受けた建設業を廃業した場合

▼不正によって建設業許可を受けたとき(建設業法29条1項5号)

▼次のいずれかに該当して、故意や特に重大な過失が認められる場合(建設業法29条1項6号前段)

・建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき(28条1項1号)

・建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき(28条1項2号)

・建設業者又は政令で定める使用人(支店長等)がその業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき(28条1項3号)

・建設業者が一括下請の禁止の規定(22条)に違反したとき(28条1項4号)

・主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき(28条1項5号)

・建設業者が、許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき(28条1項6号)

・建設業者が、特定建設業以外の建設業を営む者と下請代金の額が3,000万円以上(建築工事業の場合は、4,500万円以上)となる下請契約を締結したとき(28条1項7号)

・建設業者が事情を知っていながら、営業停止を命じられている者又は営業を禁止されている者と、停止・禁止の対象となっている営業の範囲の下請契約を締結したとき(28条1項1号)

▼営業停止処分に違反した場合(建設業法29条1項6号後段)

 

 

 

専任技術者・主任技術者・監理技術者・配置技術者の違い

建設業の許可の中で、「技術者」とつく言葉が4つほどあります。全て技術者とつきますので違いがわかりにくいですが、建設業法を守るうえで、必ず、理解しておく必要があります。

まず、専任技術者についてです。

専任技術者とは、営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者のことで、営業所での請負契約に際して、技術的な部分のやりとりをしたりします。専任ですので、現場が営業所と近いなど一定の場合を除いて、営業所で勤務している必要があります。

 

次に、配置技術者ですが、配置技術者とは、建設現場におく技術者のことで、主任技術者と監理技術者の総称です。工事の規模に応じて、現場には、主任技術者又は監理技術者のどちらかを配置しておく必要があります。

 

監理技術者とは、

・発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が

・その工事を下請に出す金額が、3,000万円以上(建築工事業の場合には4,500万円以上)となる

場合に、工事現場の技術上の管理をするものとしておかなければならない技術者をいいます。

 

一方、主任技術者は、上記以外の場合に、現場に配置しなければいけない技術者をいいます。

 

しかし、監理技術者・主任技術者は、誰でもよいというわけではありません。

建設現場の技術上の管理をおこなうことが職務ですので、一定の要件を満たす方でないと配置技術者として認められません。

監理技術者の要件は、特定建設業の専任技術者の要件と同じで、次のどれかにあてはまる方となります。 

イ 許可を受けようとする業種の工事について、国土交通大臣が定める試験に合格した方、又は免許を受けた方
ロ 一般建設業許可の専任技術者の要件(イ・ロ・ハ)のどれかに該当し、かつ、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる方と同等以上の能力を有すると認定した方

 

主任技術者は、一般建設業の専任技術者の要件と同じで、次のいずれかに当てはまる方となります。

イ 許可を受けようとする業種の工事について高校等(所定学科)を卒業後5年以上、大学・高等専門学校(所定学科)を卒業後3年以上の実務経験を有する方
ロ 許可を受けようとする業種の工事について、10年以上の実務経験を有する方
ハ イ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた方

 

以上が、専任技術者・主任技術者・監理技術者・配置技術者の違いです。