所定学科一覧

建設業許可を取得するための要件の1つに「専任技術者がいること」というものがあります。

専任技術者の要件としては、

イ 許可を受けようとする業種の工事について高校等(所定学科)を卒業後5年以上、大学・高等専門学校(所定学科)を卒業後3年以上の実務経験を有する方

ロ 許可を受けようとする業種の工事について、10年以上の実務経験を有する方

ハ イ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた方

となっております。

ここでは、イの要件を満たす所定学科とはどのような学科であるかを

① 取得したい建設業の業種(表の左側)

② ①に対応する学科を確認(表の右側)

という順番で下記の表でご確認ください。

 
業種学科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治水、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業土木工学鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業建築学又は機械工学に関する学科
※ 建設業法施行規則第1条

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