2008年4月から建設業施行規則の改正にともない、許可申請等の添付書類や書式が変更となります。
具体的には、次のような変更があります。
①工事経歴書の変更
許可申請や事業年度終了届の際に、提出している工事経歴書の様式が少し変わりました。
従来は、経営事項審査を受けない建設業者が提出する工事経歴書には、現場に配置する技術者(配置技術者)の記載は求めれていませんでしたが、2008年4月からは、工事経歴書を提出する全ての建設業者は、配置技術者の記載が必要となりました。
②後見等登記事項証明書と身元証明書が必要
法人の役員や営業所長・支店長など建設業許可において重要な地位にある方は、後見等登記事項証明書と身分証明書の添付が必要となります。
後見等登記事項証明書とは、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨を証明する書類で、各法務局・地方法務局の戸籍課で取得できます。
身元証明書とは、成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書及び破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書で、本籍地の市町村役場で取得できます。
③営業所の確認
営業所の確認として、
・自社物件の場合は、建物の登記事項証明書
・賃貸物件の場合は、賃貸借契約書及び領収書直近3か月分の写し
が必要となります。
他には、様式が変更となっているものもありますが、大きな改正点は、上記の3点かと思われます。
許可申請の際の添付書類が増えたということで、さらに手間がかかるようになりますが、今後、ますます建設業の許可については、厳しくなっていくと思われます。
最近では、法令遵守ということで、コンプライアンスがさけばれていますが、①の工事経歴書はその表れかと思われます。
虚偽の許可申請が毎年何件かある状況ですので、不適格な業者は徹底的に、今後排除していく流れになるかと思われますので、建設業法をはじめとした法令遵守を徹底していく必要があります。
知らなかったでは済まされないので、まずは、どのような規定があるのかをしっかり把握していくことが急務かと思われます。